家にかかる税金は?計算方法や節税方法も紹介
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家にかかる税金は?計算方法や節税方法も紹介
家にかかわる税金といえば固定資産税などを思い浮かべる方も多いと思いますが、実は固定資産税だけが家にかかる税金ではなく、家を建てる時にも税金がかかります。
この記事では、家にかかる税金と軽減・節税方法を分かりやすく解説します。
この記事では、家にかかる税金と軽減・節税方法を分かりやすく解説します。
家の税金は2種類
家の税金には「家を購入する時のみかかる税金(イニシャルコスト)」と「家を購入後ずっとかかる税金(ランニングコスト)」の大きく2種類あります。
家を購入する時のみかかる税金(イニシャルコスト)
家にかかる税金のうち見落とされがちなのが、イニシャルコストとしての「家を購入する時のみかかる税金」です。
主に以下のような税金があります。
主に以下のような税金があります。
- 印紙税
「売買契約書」「住宅ローン契約書」に約3~4万円程度。 - 不動産取得税
不動産を取得した際に「土地」「建物」にかかる税金。 - 登録免許税
新築の場合は「家屋の所有権保存登記」や「土地の所有権移転登記」、中古の場合は「家屋の所有権移転登記」に加え、住宅ローンを借りる場合には「抵当権設定登記」のための税金。
- 消費税
土地は非課税ですが、建築業者へ支払う工事請負代金や不動産会社へ支払う仲介手数料などに課される税金。
- 贈与税
住宅購入に際し資金贈与を受けた場合、金額によっては課税される税金。
家を購入後かかり続ける税金(ランニングコスト)
次にランニングコストとして、家を購入後、保持し続ける限り支払う必要がある税金です。
主に以下のような税金があります。
主に以下のような税金があります。
- 固定資産税
土地と家屋の評価額によってかかる税金 - 都市計画税
住所地の市町村が課税するが、市町村によって税率や軽減条件が異なる税金
家にかかる税金の簡単な計算方法
ランニングコストとしての固定資産税や計画税をおおまかに把握しておくと、住宅ローンと共に支払い計画に無理がないか確認ができるためおすすめです。
毎年1月1日時点に家や土地など不動産所有者に対して課税されます。税金は評価額×税率で計算されますが、税率は税金の種類や市町村によっても異なります。
ここでは家の固定資産税の計算方法を解説します。
毎年1月1日時点に家や土地など不動産所有者に対して課税されます。税金は評価額×税率で計算されますが、税率は税金の種類や市町村によっても異なります。
ここでは家の固定資産税の計算方法を解説します。
家の固定資産税の計算方法
固定資産の評価額(課税標準額)は3年に1度見直しを経て決定されます。固定資産評価額は、自治体ごとの基準で家や土地の価値を評価した金額であるため、家を購入した価格と評価額とは異なります。
固定資産税は評価額に固定資産税の税率(標準税率1.4%)をかけて決定します。
税率は自治体が自由に決められる決まりですが、多くの自治体が標準税額の1.4%を税率として採用しています。また、さまざまな条件で課税標準額に控除・特例が適用されることもあります。
固定資産税は評価額に固定資産税の税率(標準税率1.4%)をかけて決定します。
固定資産税額=固定資産評価額×税率(標準税率:1.4%)
家の都市計画税の計算方法
都市計画税の税率も各市町村によって決定可能ですが、最高で0.3%の税率上限があります。
例えば固定資産評価額(課税標準額)が3,000万円の家の場合、固定資産税額は3,000万円×1.4%=42万円、都市計画税は(最高税率の場合)3,000万円×0.3%=9万円となります。
市町村から毎年4月ごろ納税通知書が送付されます。納税通知書に従い、年4回、または一括で納税します。特に手続きをしなくても軽減を受けられることが多いですが、認定優良住宅などの場合は別途書類の送付が必要となります。納税通知書の案内を確認し、不明点があれば担当税務署に確認をしましょう。
例えば固定資産評価額(課税標準額)が3,000万円の家の場合、固定資産税額は3,000万円×1.4%=42万円、都市計画税は(最高税率の場合)3,000万円×0.3%=9万円となります。
市町村から毎年4月ごろ納税通知書が送付されます。納税通知書に従い、年4回、または一括で納税します。特に手続きをしなくても軽減を受けられることが多いですが、認定優良住宅などの場合は別途書類の送付が必要となります。納税通知書の案内を確認し、不明点があれば担当税務署に確認をしましょう。
家を購入する時にかかる税金の軽減措置
家を購入するときにかかる税金にも軽減措置がありますのでご紹介します。
不動産取得税の減税
不動産取得税の減税措置として、住宅の取得に対し3%の軽減税率が適用されます。さらに、住宅の取得を容易にするために、新築住宅や中古住宅それぞれに一定の金額を控除する優遇措置があります。
登録免許税の減税
家の購入時に「所有権保存登記」や「所有権移転登記」、「抵当権設定登記」などの登記が必要となることは前述の通りです。家の購入時に行う登記の手続きに課税される登録免許税にも軽減措置があります。
贈与税の非課税措置
土地や住宅、購入時に受けた資金贈与に課税される「贈与税」にも軽減措置があります。贈与税については、直系尊属(祖父母や両親)から譲り受けた場合、大きく2つの非課税措置があります。
1つめの「住宅資金等取得贈与の非課税措置」は、一定金額までの贈与にかかる贈与税が非課税になる措置です。
2つめの「相続時精算課税制度」は、相続財産の価額に加え、贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算する措置です。
また、贈与金額が年間110万円までは非課税となる「暦年課税制度」もあります。
1つめの「住宅資金等取得贈与の非課税措置」は、一定金額までの贈与にかかる贈与税が非課税になる措置です。
2つめの「相続時精算課税制度」は、相続財産の価額に加え、贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算する措置です。
また、贈与金額が年間110万円までは非課税となる「暦年課税制度」もあります。
すまい給付金
税金の軽減措置ではありませんが、「すまい給付金」という期間限定の給付金制度があります。
すまい給付金の対象は、平成26年4月から令和3年12月までに引き渡しを終え、入居が完了した住宅です。また、対象の条件は10%の消費税率が適用されている住宅です。申請期限は引き渡しから1年3カ月以内と限られているため、対象物件の場合は必ず期限内に申請を済ませましょう。
すまい給付金の対象は、平成26年4月から令和3年12月までに引き渡しを終え、入居が完了した住宅です。また、対象の条件は10%の消費税率が適用されている住宅です。申請期限は引き渡しから1年3カ月以内と限られているため、対象物件の場合は必ず期限内に申請を済ませましょう。
家の購入後かかり続ける税金の軽減措置
ランニングコストである家の購入後もずっとかかり続ける税金に対しても軽減措置がありますのでご紹介します。
固定資産税と都市計画税の減税
固定資産税と都市計画税の軽減措置は以下の通り設定されています。
例えば購入価格3,000万円で新築一戸建を購入し、土地面積と土地の評価額は以下の通りだった場合の初年度の税金の計算をします。(100円未満は切り捨て)
土地面積150㎡(固定資産税評価額700万円)
建物延べ床面積100㎡(固定資産税評価額1,000万円)
一方都市計画税は以下のとおりです。
新築住宅に対して固定資産税の減税措置がとられていますが、軽減措置が終わると税額が増えます。
また都市計画税は地方税であるため、各自治体により軽減措置が異なります。自治体の中には、「人口減少防止措置」など独自の軽減措置を行っている場合もあるため、必ず住所地の自治体に確認しましょう。
固定資産税 | 都市計画税 | ||
税率 | 1.4%(標準税率) | 0.3%(最高税率) | |
軽減措置 | 建物 | 新築後5年間、税額が1/2 | 原則として軽減措置はない |
土地(200m²以下の部分) | 評価額を1/6に | 評価額を1/3に |
土地面積150㎡(固定資産税評価額700万円)
建物延べ床面積100㎡(固定資産税評価額1,000万円)
- 固定資産税(土地):700万円×標準税率1.4%×軽減率1/6=19,800円
- 固定資産税(建物):1,000万円×標準税率1.4%×軽減率1/2=7万円
一方都市計画税は以下のとおりです。
- 都市計画税(土地):700万円×標準税率0.3%×軽減率1/3=7,000円
- 都市計画税(建物):1,000万円×標準税率0.3%=3万円
新築住宅に対して固定資産税の減税措置がとられていますが、軽減措置が終わると税額が増えます。
また都市計画税は地方税であるため、各自治体により軽減措置が異なります。自治体の中には、「人口減少防止措置」など独自の軽減措置を行っている場合もあるため、必ず住所地の自治体に確認しましょう。
住宅ローン控除(減税)
住宅ローンの金利負担を軽減するための軽減措置が「住宅ローン控除(減税)」です。
以下のいずれか少ない方の金額の1%にあたる金額を10年間所得税から控除してもらうことができます。
1. 毎年末の住宅ローン残高 もしくは
2. 住宅の取得費用 いずれか少ない方
会社員の場合でも、手続きには初年度のみ「確定申告」が必要ですので注意が必要です。
以下のいずれか少ない方の金額の1%にあたる金額を10年間所得税から控除してもらうことができます。
1. 毎年末の住宅ローン残高 もしくは
2. 住宅の取得費用 いずれか少ない方
会社員の場合でも、手続きには初年度のみ「確定申告」が必要ですので注意が必要です。
認定住宅に対する優遇措置
購入した住宅が「認定優良住宅」「認定低炭素住宅」と認められた場合に受けられる控除です。
実は住宅ローン控除の方でも、認定住宅に対する優遇措置があります。住宅ローン控除について前述しましたが、上記の認定住宅の場合、住宅ローン控除期間が最高で13年間に延長されます。
つまり、通常の住宅では10年間ですが、認定住宅では3年間延長されることになります。通常の住宅ローン控除では10年間で最高500万円の控除しか受けられませんが、3年間延長された13年間では650万円の控除となりますので、一般的には住宅ローン控除を選択した方が得をする場合が多いです。
実は住宅ローン控除の方でも、認定住宅に対する優遇措置があります。住宅ローン控除について前述しましたが、上記の認定住宅の場合、住宅ローン控除期間が最高で13年間に延長されます。
つまり、通常の住宅では10年間ですが、認定住宅では3年間延長されることになります。通常の住宅ローン控除では10年間で最高500万円の控除しか受けられませんが、3年間延長された13年間では650万円の控除となりますので、一般的には住宅ローン控除を選択した方が得をする場合が多いです。
家の固定資産税の負担をもっと軽減する方法
最後に、家の固定資産税の負担をより軽減させる方法をご紹介します。
クレジットカードやコード決済を利用
自治体の税金はクレジットカードやスマホのコード決済で支払える自治体が増えています。コード決済では手数料がかからないことが多いですが、クレジットカード決済の場合はシステム利用手数料が必要な場合があります。クレジットカードのポイント還元率と手数料を見極めて判断することおすすめします。
延滞税の防止
期限内に納付をしないと、延滞税が発生してしまいます。口座振替を設定しておくと、支払い忘れがなく安心です。
無駄な延滞税を支払わないよう、納付期限はしっかり守りましょう
無駄な延滞税を支払わないよう、納付期限はしっかり守りましょう
被災した場合の減免措置も
地震や火災、風水害など近年災害が増えています。家が被災したら場合によっては固定資産税の減免講じてもらえる可能性もあります。
自治体によって条件や範囲が異なりますので必要な場合はまず自治体に相談すると良いでしょう。
自治体によって条件や範囲が異なりますので必要な場合はまず自治体に相談すると良いでしょう。
まとめ
この記事では、家にかかる税金と軽減・節税方法を分かりやすく解説しました。
家にかかる税金を理解することでローンや管理費などの月々に支払う金額がおおよそ把握することができます。家計を圧迫することのないように、概算でもいいので家にかかる税金を購入前に把握しておくことをおすすめします。
家にかかる税金を理解することでローンや管理費などの月々に支払う金額がおおよそ把握することができます。家計を圧迫することのないように、概算でもいいので家にかかる税金を購入前に把握しておくことをおすすめします。
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ikehiko
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